酒精出港税徴収猶予及税額免除規則ヲ定ム
- 件名
- 酒精出港税徴収猶予及税額免除規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類01080100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年04月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 台湾より内地に輸送する酒精は工業用に供せらるるものに止まり従て明治39年律令第11号の規定に依り戻税せらるへきものとす故に出港税徴収猶予の規定を定め猶予期間に工業用に供せられたることを証明するものは免税の処分を為し以て官民の手数を省くは機宜の措置なるを認む是本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678396
[件名・細目]「酒精出港税徴収猶予及税額免除規則ヲ定ム」(類01080100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678396(参照 2026-06-03)
...