樺太庁官制中ヲ改正ス
- 件名
- 樺太庁官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01071100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年05月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令145
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 樺太庁警察事務の執行を敏活にする為め其の事務を他の事務と分別するの必要を認め一部を増置し警視を廃止し之に代ふるに事務官1人を増設して之か部長たらしめ又支庁の増設に伴ひ支庁長の増置を要し郵便事務に於て監理事務と現業とを区別し之か監理事務は従来の通り事務官1人をして之に当らしむるの外技師1人を増置し従来の通信技師は之を廃止せんと欲す是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令百四十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678448
[件名・細目]「樺太庁官制中ヲ改正ス」(類01071100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678448(参照 2026-09-19)
...