砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税ニ関スル規定ヲ樺太ニ施行ス
- 件名
- 砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税ニ関スル規定ヲ樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類01080100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年05月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令152
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税に関する規程を樺太に施行の件 樺太に於て製造又は輸入したる砂糖及織物の如き課税物件を内地に移入せらるるときは国庫の収入に影響を及ほすの外種種弊害を発生するの虞あるを以て砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税に関する規程を樺太に施行するの必要あり仍て別紙勅令案を具し茲に閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令百五十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678453
[件名・細目]「砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税ニ関スル規定ヲ樺太ニ施行ス」(類01080100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678453(参照 2026-04-24)
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