塩購入ニ関スル随意契約及塩売渡ノ場合ニ於テ契約書省略ノ件ヲ定ム
- 件名
- 塩購入ニ関スル随意契約及塩売渡ノ場合ニ於テ契約書省略ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00988100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年05月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律158
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 塩専売法施行上外国産塩又は塩専売法を施行せさる地方の産塩購入に関し之を競争に付するときは適当の時機を誤まる虞あるのみならす塩の輸入并に移入は従来其経験ある者にして資産性行の信用すへき者をして取扱はしむる必要あるを以て之に関し特別の規定を設くるの必要有
- 関連事項
- 勅令百五十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678670
[件名・細目]「塩購入ニ関スル随意契約及塩売渡ノ場合ニ於テ契約書省略ノ件ヲ定ム」(類00988100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678670(参照 2026-07-06)
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