民事訴訟特別手続ヲ定ム
- 件名
- 民事訴訟特別手続ヲ定ム
- 請求番号
- 類01002100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年07月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本島に於ける現行民事訴訟手続は全然内地法を実施すと雖人文の程度尚其の域に達せす従て裁判の敏活を失し訴訟の進行を妨くるの虞あり殊に本案に掲けたる条項の如きに至りては同法施行の経験に徴し速に変更施行すへき要ありと認む是本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678720
[件名・細目]「民事訴訟特別手続ヲ定ム」(類01002100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678720(参照 2026-08-10)
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