台湾土地登記規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾土地登記規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類01002100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年05月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本嶋土地調査事業今や終了を告け業主権の査定茲に全く確定するに至り且つ本嶋旧慣上登記を許すへき権利種類も其の重要なる業主権、典権胎権及贌耕権は旧慣調査会の調査報告に依れは其の効力範囲も亦大に明瞭なるに至りたるを以て登記の制を設け是等権利の得喪変更の状況を明白ならしむるの要あり而も之か登記を為すにあらされは其の効力を生せすと規定せる所以のものは行政諸般の基礎たるへき土地の籍別を精確ならしむる上に於て内地登記法の如く任意主義に依らす強制的に登記を為さしむるを以て適当の措置なりと認めたるに由る是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678758
[件名・細目]「台湾土地登記規則ヲ定ム」(類01002100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678758(参照 2026-07-20)
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