統監府観測所官制○統監府観測所判任官ノ給与ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 統監府観測所官制○統監府観測所判任官ノ給与ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01029100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令70、勅令71
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙統監稟申統監府観測所官制外1件を審査するに右は統監府に観測所を置き且其の職員の給与に関する規定を設けむとするものにして相当の儀と思考す依て稟申の通閣議決定せられ可然と認む追て本件に要する経費は帝国議会の協賛を経たり
- 関連事項
- 勅令七十、七十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678818
[件名・細目]「統監府観測所官制○統監府観測所判任官ノ給与ニ関スル件ヲ定ム」(類01029100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678818(参照 2026-07-21)
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