敦賀小樽両港ニ外国領事官ノ駐在ヲ認可ス
- 件名
- 敦賀小樽両港ニ外国領事官ノ駐在ヲ認可ス
- 請求番号
- 類01032100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年04月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 目下日露両政府間に交渉中なる漁業協約及通商条約締結に関聯し帝国政府より提出したる浦塩斯徳外2港に帝国領事官駐在の件に関し露国公使の内話に拠れは露国政府は浦塩斯徳及尼古剌斯克に帝国領事官の駐在を承諾し其対償として敦賀及小樽に露国領事官の駐在認可を請求することに決したる由なり然り而して敦賀及小樽は孰れも已に開港に属し外国領事の駐在を不便とするの理由無之のみならす露国領事官にして右両港に駐在するは露領水に出漁する我漁業者は勿論一般帝国臣民の為め多大なる便宜を与ふる(現状に在ては我出漁者は是非共函館に行て露領事の証明を乞ふの要あり)所以なれは露国の請求を機会とし右両港に外国領事官の駐在を認可すへきことに閣議決定を望む右閣議請求候也
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679015
[件名・細目]「敦賀小樽両港ニ外国領事官ノ駐在ヲ認可ス」(類01032100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679015(参照 2026-10-21)
...