臨時陸軍中央金櫃部条例ヲ改正ス
- 件名
- 臨時陸軍中央金櫃部条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00983100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年01月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令23
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 臨時陸軍中央金櫃部条例は明治27、8年戦役の際制定せられたるものにして部長1等主計計算官2、3等主計なるも今回戦役の実験に依れは本条例制定当時と全く趣を異にし臨時軍事費出納整理の事務甚しく増加し随て部長の責任重大を加へ到底1等主計をして此の重責を負はしむること能はさるに至れり依て部長を主計正とし又部員官等の範囲を広め適任者を配属するの余地を設け以て事務の敏活を計り尚各部隊の決算提出せられ事務繁劇の度を増加する場合に職員を増加して遅滞なく之を処理せしむるの必要あるに由る其の他の改正は字句の修正等に過きす
- 関連事項
- 勅令二十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679036
[件名・細目]「臨時陸軍中央金櫃部条例ヲ改正ス」(類00983100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679036(参照 2026-07-08)
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