台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00985100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令116
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 法院書記通訳の定員は犯罪即決例実施の結果刑事裁判事務の減少に伴ひ共に其の定員を削減することを得へきも明治38年度に於て土地登記実施の為多数の登記所を設置するの必要あるを以て結局書記定員の増加を要す而して通訳の増加を要せさるは登記所に於ける通訳事務は裁判事務に比し頗る単純なるを以て専門の通訳を待つの要を見す土語に通したる書記を採用し通訳を兼掌せしむるの制を採りたるを以てなり判官検察官の席次は一般の規定に依るへきは当然なるも法院内に在ては同等官なるときは其の先順位如何に拘らす高級者を上席と為すにあらされは秩序を保つ能はさる場合なしとせす現に明治32年4月勅令第153号判事検事官等俸給令第10条に同一の規定あり本島に於ても亦之か規定の必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令百十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679121
[件名・細目]「台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中ヲ改正ス」(類00985100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679121(参照 2026-10-31)
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