海軍病院条例中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍病院条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01027100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年05月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令195
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第2条及第7条の改正は佐世保に於ける百間鼻消毒所并舞鶴に於ける戸島消毒所は各其の病院に附属するも条例に明記なきを以て之を加ふるの必要あるに由る 第9条の2第11条第14条の2第14条の3の改正は第2条第7条の改正の結果に由る 第21条の改正は甲種看護術練習生に対すへき他兵科の練習生の服役期限は3箇年以上なるを以て権衡上之と同一ならしむる必要あるに由る 第24条の改正は看護の技倆は実験を重ぬるに随ひ益々習熟するを以て証状の有効期限を定め条例を以て特に之を規定するの必要なきに由る 第25条の改正は第24条改正の結果なり 第26条削除の理由は第25条改正の理由に同し 第29条の改正は他の証状所有者に対する取扱と同一ならしむるの必要を認むるに由る
- 関連事項
- 勅令百九十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679123
[件名・細目]「海軍病院条例中ヲ改正ス」(類01027100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679123(参照 2026-06-22)
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