帝国鉄道及同用品資金会計規則中ヲ改正スス
- 件名
- 帝国鉄道及同用品資金会計規則中ヲ改正スス
- 請求番号
- 類01034100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年10月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令324
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 帝国鉄道及同用品資金会計規則中改正勅令案理由書 本改正案は要するに現行第27条に左の場合を追加せむとするに在り 第1.船舶旅館の工事を請負に付し又は其営業上必要なる物品を購入し若は船舶旅館並旅館に附帯する物件を貸借する場合 第2.車輌器具機械を貸借する場合 而して其追加を必要とする所以は第1は現行規則制定当時に在ては帝国鉄道庁か私設鉄道買収後に於て営むへき兼業の性質明かならさりしを以て之に対する規定は姑く之を後日に譲りたるも今や船舶及旅館に関する営業は鉄道の附帯事業として之を経営するに至りしを以て現行第27条と同一趣旨に基き之か追加を要するに由り又第2は従来帝国鉄道庁と私設鉄道会社との間に於ける車輌器具機械等の貸借は明治31年勅令第174号に依り随意契約を以て之を執行することを得るも私設鉄道漸次買収の結果該会社以外に於て是等物件を所有するものとの間に於ても亦随意契約に依り得るの途を開く
- 関連事項
- 勅令三百二十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679136
[件名・細目]「帝国鉄道及同用品資金会計規則中ヲ改正スス」(類01034100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679136(参照 2026-10-15)
...