明治三十七年勅令第百五十五号・(煙草専売局煙草製造所職員ノ手当及年功加俸ニ関スル件)・○明治三十七年勅令第百七十号・(煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十七年勅令第百五十五号・(煙草専売局煙草製造所職員ノ手当及年功加俸ニ関スル件)・○明治三十七年勅令第百七十号・(煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00985100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年03月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令65、勅令66
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大阪煙草製造所は其規模を拡張すると共に之か所長たる者には東京京都と均しく手当金を給するを適当と認め本勅令の改正を要す○昨年京都煙草製造所伏見分工場を煙草専売局伏見分工場と改め全く製造所に属せさることゝなりたるも依然他製造所と同しく煙草製造の作業に従事するか故に之に在勤する官吏に対し勤勉手当を給するを相当と認め本勅令の改正を要す
- 関連事項
- 勅令六十五、六十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679166
[件名・細目]「明治三十七年勅令第百五十五号・(煙草専売局煙草製造所職員ノ手当及年功加俸ニ関スル件)・○明治三十七年勅令第百七十号・(煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)・中ヲ改正ス」(類00985100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679166(参照 2026-05-13)
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