政府ヨリ恩給ヲ受クル者ニ召集中手当ヲ支給ス
- 件名
- 政府ヨリ恩給ヲ受クル者ニ召集中手当ヲ支給ス
- 請求番号
- 類00985100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年06月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令179
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 恩給を受くる者にして陸海軍に召集せられ其受くる所の俸給額恩給額より寡少なる場合実際少からす然るに恩給は再ひ現役に就き又は判任官以上の官に任せられ政府より俸給を受くるときは之か支給を停止せらるるか故に召集せられ軍務に従事するに拘らす却て恩給額に充たさる俸給を受くるに止まるの不条理なる結果を生し殊に兵卒の如き少額の給料を受くる者に在りては之か為め生計上至大の痛苦を蒙るに至るへし依て在官者にして召集せられたる者に俸給の補給を為すと同一の旨趣に依り右等の者に対し恩給額と俸給額との差額を手当として所属部隊に於て臨時軍事費より支給せんとす
- 関連事項
- 勅令百七十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679170
[件名・細目]「政府ヨリ恩給ヲ受クル者ニ召集中手当ヲ支給ス」(類00985100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679170(参照 2026-10-12)
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