独逸人教師傭入契約ノ効力ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 独逸人教師傭入契約ノ効力ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01183100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年11月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今回の戦乱により東京帝国大学傭教師独国人エス・ベルリナー、第六高等学校傭教師独国人オットー・ベッケルの両人は8月初旬本国政府の召集に応じ青島に向ひ出発せり然るに其後帝国と独国との国交断絶し交戦状態に入りたるを以て右両人は帝国に対し敵対行為を為すべき地位にあることとなれり今両人傭入契約を検するにベルリナーに就ては契約第9条に疾病其他自己の力の及はざる事件に由り業を廃すること引続き60日を過くるの後は其廃業の間は給料を半減すへく而して其廃業の始より4箇月を経るも猶ほ其職を掌ること能はさるときは本条約を廃するの規定ありベッケルに就ては契約第8条に病気若は已むを得ざる事故の為め満30日間欠勤したる後尚其後引続き欠勤するときは其時より起算して給料の半額を給し欠勤の初日より起算して90日後尚執務すること能はさる場合には学校長は本条約を無効とすることを得る旨の規定ありと雖
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679288
[件名・細目]「独逸人教師傭入契約ノ効力ニ関スル件ヲ定ム」(類01183100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679288(参照 2026-07-19)
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