蚕業試験場分析手数料ノ件ヲ定ム
- 件名
- 蚕業試験場分析手数料ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01364100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年02月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令30
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 大正8年勅令第154号を以て蚕業試験場官制一部改正の結果桑葉、繭、生糸、製糸用水其の他蚕糸業に関係ある物料の分析の依頼に応することとなりたるを以て依頼者より相当の手数料を徴収するの必要あるに依る
- 関連事項
- 勅令三十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679291
[件名・細目]「蚕業試験場分析手数料ノ件ヲ定ム」(類01364100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679291(参照 2026-07-17)
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