明治四十年勅令第九十九号港務部設置ノ件○高等官官等俸給令○大正二年勅令第二百十八号府県高等官ノ加俸ニ関スル件○判任官俸給令○明治四十二年勅令第二十一号港務部職員服制ノ件○大正七年勅令第二百九十号臨時海港検疫所職員服制ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 明治四十年勅令第九十九号港務部設置ノ件○高等官官等俸給令○大正二年勅令第二百十八号府県高等官ノ加俸ニ関スル件○判任官俸給令○明治四十二年勅令第二十一号港務部職員服制ノ件○大正七年勅令第二百九十号臨時海港検疫所職員服制ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01300100
- 件名番号
- 036
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年10月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令437、勅令438、勅令439、勅令440、勅令441
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 港務部官制中改正の件 大正3年11月港務部長は警察部長を以て之に充つるの制に改められたるも警察部長の職務たるや社会の進運に伴ひ益々繁劇を加へ寸隙なき実況に在るを以て最も急速機宜の処置を為すの必要ある港務部長の職を兼掌せしむるか如きは港務処理上周到を期し難きは勿論往々機宜を得さる遺憾なしとせす且つ港務部所在地の県庁と懸隔せる所に至りては実際其の職務を採る能はさるものありて不便尠からす故に港務部長は港務官を以て之に充つることに改め部長たる港務官は高等官3等に進め得る途を開き事情止むを得さる場合に於て警察部長を以て之に充つることに致度尚ほ他の港務官の官等に在ても他との権衡上相当優遇の途を講し適材を得度又過般港務部官制改正の際港務調剤手を港務薬剤手と改めたる為之に伴ふ改正及獣畜検査検疫の都合上新に検疫獣医を置くの必要有之候に付別紙勅令案を提出す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令442|br||br|勅令四百三十七、四百三十八、四百三十九、四百四十、四百四十一、四百四十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679346
[件名・細目]「明治四十年勅令第九十九号港務部設置ノ件○高等官官等俸給令○大正二年勅令第二百十八号府県高等官ノ加俸ニ関スル件○判任官俸給令○明治四十二年勅令第二十一号港務部職員服制ノ件○大正七年勅令第二百九十号臨時海港検疫所職員服制ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01300100-03600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679346(参照 2026-07-17)
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