陸軍准士官下士勲八等ニ叙スル実期ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍准士官下士勲八等ニ叙スル実期ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01182100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年12月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行現定に依れは等しく准士官にして特務曹長は10年を以て勲8等に叙せらるるに其の他の准士官(上等諸工長、上等計手、上等看護長、楽長補)は15年を要するは権衡を得さるのみならす之を叙勲表に照して考ふるに同等勲章叙賜の場合には官等の高きに従ひ其の初叙年数短縮せらるるを原則とす然るに下級者たる1等諸工長等は10年を以て勲8等に叙せらるるに其の上級者たる上等諸工長等は15年を経るにあらされは此恩典に浴する能はさるは条理に合せさるものと認む依て准士官は其の特務曹長たると否とを問はす総て満10年以上を以て勲8等に叙せらるる様改正せらるるを至当とすへし
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679368
[件名・細目]「陸軍准士官下士勲八等ニ叙スル実期ヲ改正ス」(類01182100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679368(参照 2026-08-05)
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