明治三十六年勅令第二百九十五号・(小林区署職員服制)・ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十六年勅令第二百九十五号・(小林区署職員服制)・ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01182100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年04月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令52
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 現行小林区署職員服制は明治36年の制定に係り其の施行後の実験に徴するに毛縁胸章等の装飾を施せるを以て外業上不便なるのみならす調製費亦増加し地質を絨類に限りたるを以て多額の調製費を要し下級官吏は其の負担に苦むを以て威厳を損せさる限度に於て軽便と実用とを旨とし之を改正せむとす是本議を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令五十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679415
[件名・細目]「明治三十六年勅令第二百九十五号・(小林区署職員服制)・ヲ改正ス」(類01182100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679415(参照 2026-09-02)
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