台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便官署ノ現金受払ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便官署ノ現金受払ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01184100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年06月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令136
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治36年勅令第23号を台湾総督府民政部通信局及郵便官署に準用の件 台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便官署の受払に係る為替資金運転上の利便を図り且つ債主に於て其の所在地の郵便官署に就き直に仕払金の交付を受くるの利益を図らむか為歳入金歳出金並歳入歳出外現金を出納官吏をして交互振替及繰替計算を以て之か受払を為し其の現金は一団として之を取扱はしむるの必要を認む依て別紙勅令案を提出す
- 関連事項
- 勅令百三十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679527
[件名・細目]「台湾総督府民政部通信局及台湾総督府郵便官署ノ現金受払ニ関スル件ヲ定ム」(類01184100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679527(参照 2026-07-29)
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