臨時陸軍検疫所官制ヲ定ム
- 件名
- 臨時陸軍検疫所官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類01179100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年11月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令257
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 戦地より人馬被服の大還送に伴ひ発生し易き疫癘の惨害を予防する為過去の戦役に於ける実績に鑑み内地及戦地間を往復する陸軍所轄の船舶に対し検疫施行の必要あり然るに検疫の遅速は用兵と緊密の関係あるのみならす搭載の人馬物件に就ては軍事上秘密を要すること少からす従て右船舶の検疫は海港検疫所の所轄となす能はさる事情あるを以て37、8年戦役の令に傚ひ臨時陸軍検疫所なる軍衙を設置し特別に検疫を実施するの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百五十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679634
[件名・細目]「臨時陸軍検疫所官制ヲ定ム」(類01179100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679634(参照 2026-09-29)
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