地税令ヲ定ム
- 件名
- 地税令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01188100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年03月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 近年地方経済状態の発展に加へ昨年及本年に於ける朝鮮の穀物移出税及内地の移入税を全廃せられ穀価の騰貴、地価の昂進等土地所有者の利益を増加したること顕著なるに拘らす地税は依然旧時の定率を襲套するのみならす地方に依り其の率を軽減せるものあり且数年来税制の整理に着手し諸種の雑税を廃止し之と同時に官吏の誅求其の跡を絶ちたるか為其の負担は極めて軽微にして内地に於ける負担額の約2割に止まり土地の純益に対する地税の割合は僅に其の100分の3内外に過きさるか故に土地所有者は土地所有の利益のみを収め殆んと地税の負担を感せさるの程度に在り随て資金に余裕ある者は争ふて土地に投資し或は投機の目的を以て土地を購入兼併し経済上及社会上幾多の弊害を醸生するの傾向あるを以て一は明年度以後に於ける財政の必要に応し一は如上の弊害を一洗するか為現行地税を適当に増加すると共に従来地税制度の不備を補ふの必要あるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679734
[件名・細目]「地税令ヲ定ム」(類01188100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679734(参照 2026-08-29)
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