明治三十一年律令第二十六号・(保税倉庫ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十一年律令第二十六号・(保税倉庫ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01188100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年03月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 保税倉庫の蔵置貨物は明治31年律令第26号に依り輸入手数未済の貨物に限られたるに内地に於ては40年法律第20号を以て保税倉庫法を改正せられ保税倉庫には外国に輸出すへき内国貨物を蔵置することを得ることとなれり然るに現今本島に於ても保税倉庫に関しては総て内地同様の取扱を為すを利便と為すの必要あるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679737
[件名・細目]「明治三十一年律令第二十六号・(保税倉庫ニ関スル件)・中ヲ改正ス」(類01188100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679737(参照 2026-09-29)
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