林区署官制中ヲ改正ス
- 件名
- 林区署官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01179100
- 件名番号
- 038
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年08月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令165
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 一.岩手県二戸郡田山村所在国有林1万9956町歩は秋田県鹿角郡を貫流する米代川の流域に属するを以て施業、運輸及交通の関係上秋田大林区署の管轄に移し同署新設予定の花輪小林区署をして管理せしむるを得策とす 二.秋田県鹿角郡七滝村大字上向地内に属する国有林2866町歩は秋田、青森両県に跨れる十和田湖の西岸に位するを以て地勢の関係上同一湖畔の青森県上北郡法奥沢村地内十和田国有林と共に青森大林区署管内三本木小林区署をして管理せしむるを得策と認む 三.山形県西置賜郡小国本村、南小国村、北小国村、津川村の4村に連旦起伏する国有林4万8396町歩は従来利用程度充分ならさりしか近時新潟県岩船郡地方に於ける諸種の建築用材、工業資材、薪炭材として之か払下を希望する者漸次増加の傾向ありて新潟県村上町との交通自ら頻繁となりたるのみならす本国有林は岩船郡を貫流して日本海に注く荒川の水源地をなし
- 関連事項
- 勅令百六十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679739
[件名・細目]「林区署官制中ヲ改正ス」(類01179100-03800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679739(参照 2026-08-28)
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