鉄道建設規程中ヲ削除ス
- 件名
- 鉄道建設規程中ヲ削除ス
- 請求番号
- 類01367100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年01月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令2
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 削除の理由 現行法に依れは貨車積載定規の高は軌道面上12呎以下とし其の他は車輌定規の限界を超ゆるを得さるか故に近時各種工業の発達に伴ひ諸機械飛行機の如き該制限を超ゆる濶大なる貨物の運送を要する場合に於ても規定上之か運送の途なし然れとも従来の経験に徴するに貨物運送径路の建築状態に付安全程度を調査確認の上之か運送を引受くるに於ては毫も危虞する所なし又計重台は鉄道の営業上当然設備を要するものにして之か必要を認めたる駅所には夙に之を設備し尚将来に於ても相当設備すへし如上の理由あるのみならす本条は本来鉄道建設規程に規定すへき事項にあらさるを以て之を削除せんとす
- 関連事項
- 閣令二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679746
[件名・細目]「鉄道建設規程中ヲ削除ス」(類01367100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679746(参照 2026-05-29)
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