明治四十五年制令第二十四号(鉄道軽便鉄道及軌道ノ営業ニ関スル件)中改正制令案
- 件名
- 明治四十五年制令第二十四号(鉄道軽便鉄道及軌道ノ営業ニ関スル件)中改正制令案
- 請求番号
- 類01367100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年06月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 鉄道の営業に関しては内地に於ては国有鉄道と地方鉄道とを問はす之に対して鉄道営業法の規定あり従来朝鮮に於ける鉄道、軽便鉄道及軌道の営業に関しては一部の規定を除き鉄道営業法に依ることとなれるも既に相当の発達を見たる今日に於ては鉄道の営業に関しては之等規定を除外する事由なきを以て国有鉄道及私設鉄道の営業に関しては全然鉄道営業法に依ることとし尚軌道に関しても鉄道営業法を適用すへき範囲を拡張せむとす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679749
[件名・細目]「明治四十五年制令第二十四号(鉄道軽便鉄道及軌道ノ営業ニ関スル件)中改正制令案」(類01367100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679749(参照 2026-07-21)
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