陸軍戦時給与規則中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍戦時給与規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01181100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令203
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 第3条の改正は増給計算の基準たる俸給には隊長加俸を包含せしめさるを可とするに由る在勤加俸も亦同し 第3条の2は戦時又は事変に際し新に編成せる軍隊の隊長には隊長加給俸を支給せさるを可とすると平時既に受くる者に在りても出征の任務に就きたる者には一時支給を停止するを適当と認むるに由る 第6条の改正は平時已に増給せらるる者には其の給額を減少せさるを適当と認むるに由る
- 関連事項
- 勅令二百三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679795
[件名・細目]「陸軍戦時給与規則中ヲ改正ス」(類01181100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679795(参照 2026-08-30)
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