著作権法中ヲ改正ス
- 件名
- 著作権法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01367100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年08月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律60
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 著作権法中左の通改正す 第1条中写真の次に「演奏歌唱」を加ふ 第32条の3 音を器械的に複製するの用に供する機器に他人の著作物を写調する者は偽作者と看做す
- 関連事項
- 法律六十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679807
[件名・細目]「著作権法中ヲ改正ス」(類01367100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679807(参照 2026-10-28)
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