河川改良工事ニ因リ必要ヲ生シタル鉄道工事ノ費用負担ニ関スル件
- 件名
- 河川改良工事ニ因リ必要ヲ生シタル鉄道工事ノ費用負担ニ関スル件
- 請求番号
- 類01192100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年10月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 河川改良工事に因り必要を生したる鉄道工事の費用負担に関する件 河川法第8条に依り本大臣に於て施行する河川改良工事に因り鉄道院管理に係る鉄道橋梁の改築並停車場の変更工事等を要するものゝ費用に関し鉄道院に於ては河川法上是等の費用を同院に於て負担せさる可らさる規定なきのみならす独立会計たる鉄道の負担を以て本件の如き一般会計の負担たるへき工事を施行すへきにあらすと為し当省に於て該費用を負担すへき旨申越したり依て案するに河川法は其第32条第2項に於て河川に関する工事に因りて必要を生したる他の工事の費用は其工事の管理者たる行政庁の直接に管轄する公共団体若は管理者たる私人の負担とする旨規定しあるを以て河川に関する工事に因り必要を生したる他の工事にして府県以下の公共団体の行政庁又は私人の管理に係るときは其公共団体又は私人に於て該費用を負担すへきこと明かなり
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679891
[件名・細目]「河川改良工事ニ因リ必要ヲ生シタル鉄道工事ノ費用負担ニ関スル件」(類01192100-00801)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679891(参照 2026-10-08)
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