大正九年勅令第八十七号帝国ト独逸国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件貴衆両院ニ於テ承諾スルコトヲ議決ス
- 件名
- 大正九年勅令第八十七号帝国ト独逸国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件貴衆両院ニ於テ承諾スルコトヲ議決ス
- 請求番号
- 類01369100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年07月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正9年勅令第87号を提出するの理由書 同盟及聯合国と独逸国との平和条約の実施に伴ひ帝国に於て本年4月9日迄に独逸国との間に混合仲裁裁判所を設置することを要し而して本混合仲裁裁判所設置の上は其の運用に関し特別規定を制定するの必要ありたるを以て帝国憲法第8条第1項に依り本勅令公布せられたり而して本勅令は将来尚其の効力を有せしむる必要あり依て帝国憲法第8条第2項の命する所に従ひ帝国議会の承諾を求むる為茲に之を提出す
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679904
[件名・細目]「大正九年勅令第八十七号帝国ト独逸国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件貴衆両院ニ於テ承諾スルコトヲ議決ス」(類01369100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679904(参照 2026-06-05)
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