地方法院出張所設置ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 地方法院出張所設置ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01180100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正03年04月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 土地調査の進行に伴ひ土地台帳の完成を告けたる地域には漸次不動産登記令を施行する予定なるも施行を要する地域か管轄の地方法院又は支庁の所在地を距ること遠き地方に於ては申請者の不便尠からさるを以て特に登記事務を取扱はしむる為地方法院の出張所を設置するの必要あり現に地方法院又は支庁に於て取扱ふ公証事務も出張所設置の暁に於ては出張所の書記をして取扱はしむるを便宜と思料するに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1679982
[件名・細目]「地方法院出張所設置ニ関スル件ヲ定ム」(類01180100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1679982(参照 2026-07-30)
...