法規整理委員会ヲ設置ス
- 件名
- 法規整理委員会ヲ設置ス
- 請求番号
- 類01300100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年05月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 官吏に関する諸般の制度(任用、分限、俸給諸給、恩給退官賜金等の制度)は従来部分的に改正を試みたることなきに非すと雖根本的に調査審究を重ねたることなきか為時勢の要求に応せさるもの多し其の他現行の法規にして既に実際に適用せられさるもの又は施行に不便にして改廃すへきもの甚多きと共に行政法に関する通則の創定其の他新規に立法すへきものも少からす然るに法制局の現定員を以てしては日常の各種法令の審議に逐はれ此等の法規の整理又は新規の立法の調査研究に従事するの余裕なし依て臨時法制局に参事官4人(奏任)及属4人を増置し以て専ら此等法規整理の事務に従事することと致度又此等法規の整理は主として各部行政に共通する法令に関するものにして各省主管の事項に関しては之を各省の発案に待たさるへからすと雖其の中に就き共通統一して改廃を要すへきものの如きは均しく法制局に於て立案起草すへきか故に予め別案の如き法規整理委員会に諮問
- 関連事項
- 稟申
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680013
[件名・細目]「法規整理委員会ヲ設置ス」(類01300100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680013(参照 2026-08-02)
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