台湾酒造税規則中改正律令案
- 件名
- 台湾酒造税規則中改正律令案
- 請求番号
- 類01364100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年07月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行税率中第5種を除くの外は明治40年11月台湾酒造税規則実施当時の侭にして現下の時勢に対比し低率なるを認むると酒精に対する税金徴収猶予期間を一般酒類にも均霑せしめ資金の融通を円満ならしむる必要あると特種の酒類に対し滓引及貯蔵の為其の減量を認むると再製酒製造用原料酒に対する重複課税を避くること等の為改正の必要を認めたるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680060
[件名・細目]「台湾酒造税規則中改正律令案」(類01364100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680060(参照 2026-04-26)
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