明治三十二年閣令第二号(官報販売方)○明治三十三年閣令第一号(法令全書、職員録販売方)中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十二年閣令第二号(官報販売方)○明治三十三年閣令第一号(法令全書、職員録販売方)中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01334100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年10月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令13、閣令14
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 官報の販売配達又は配送に付ては従来屢々改良を図り購求者に対して満足を与ふへく努むと雖官庁以外の購求者に在りては明治16年太政官第22号達第4条に依り代金の前納を要するか為送金等の手続を要するを以て不便少からす加之輓近官報の掲載事項及製造部数激増の為往々郵便局に於ける市内最先配達便及各地行最先鉄道便に依り配達配送し能はさることありて其遅着を難するもの比々有之候為に官報周布の上に非常の障碍を免れさるは勿論寸時も早く購求者に閲覧せしむへき法令の公布機関たる官報の遅着するは洵に遺憾の次第に候依て此際差向東京(4ヶ所)、仙台、金沢、大阪、広島、福岡の9ヶ所に官報販売所を設置し順次之を他の地方に及すこととし該販売所をして最善の方法に依りて専ら購求者の便宜を図り最も簡易にして且最も迅速に官報、法令全書、職員録並職員録追録の販売及配達を為さしめ併せて之か周布を促し度
- 関連事項
- 閣令十三、十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680332
[件名・細目]「明治三十二年閣令第二号(官報販売方)○明治三十三年閣令第一号(法令全書、職員録販売方)中ヲ改正ス」(類01334100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680332(参照 2026-06-02)
...