高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01345100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年05月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令157
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 高等官官等俸給令中左の通改正す 第7条中「鉄道院総裁」を「国勢院総裁」に改む 第8条中「製鉄所技監」の次に「鉄道技監」を、「法制局参事官」の次に「各省参事官」を、「航路標識管理所長」の次に「鉄道局長」を加へ「軍需局長」を「国勢院部長」に改め「鉄道院副総裁」、「鉄道院技監」、「各省参政官」、「内閣統計局長」、「鉄道院理事」及「各省副参政官」を削る 第9条の4中「軍需局長、鉄道院理事」を「国勢院部長」に改め「内閣統計局長、」及同条第1項但書を削る 第14条中「逓信局事務官」の次に「鉄道局参事」を加へ「軍需局書記官」を「国勢院書記官」に改め「鉄道院参事」及「鉄道院総裁秘書」を削る 第16条中「通信副事務官」の次に「鉄道省事務官」及「鉄道局副参事」を加へ「軍需局事務官」を「国勢院事務官」に改め「鉄道院副参事」を削る 第17条中「内閣統計官」を「国勢院統計官」に改む
- 関連事項
- 勅令百五十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680382
[件名・細目]「高等官官等俸給令中ヲ改正ス」(類01345100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680382(参照 2026-05-03)
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