公立学校職員制中ヲ改正ス
- 件名
- 公立学校職員制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01338100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年08月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令324
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 公立学校職員制中左の通改正す 第4条第1項を左の如く改む 師範学校長は奏任とす中学校、高等女学校及実業学校の学校長は奏任官の待遇とす但し実科高等女学校、乙種実業学校及徒弟学校の学校長は奏任官又は判任官の待遇とす
- 関連事項
- 勅令三百二十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680412
[件名・細目]「公立学校職員制中ヲ改正ス」(類01338100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680412(参照 2026-09-22)
...