在外公館費用条例中ヲ改正ス
- 件名
- 在外公館費用条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01345100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令62
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 在外公館費用条例改正理由書 現行在外公館費用条例は総領事の日当及兼任地出張中の増給に付勅任官奏任官とに差異を設けす又代理俸に付きては一般に官等の高下に依る差等を認めす、船車料に付きても欧米最新の実情と相伴はさるものあり、其の他代理中の外交官補の妻に対する加俸の規定、同一任地に付妻の呼寄帰朝を往返各1回に限るの規定、従者同伴に関する規定、実費を給すへき旅行中に於て死亡せる場合の規定等不備の点少なからす依て別案の如く在外公館費用条例を改正するの必要を生せり
- 関連事項
- 勅令六十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680418
[件名・細目]「在外公館費用条例中ヲ改正ス」(類01345100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680418(参照 2026-05-11)
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