陸軍給与令○朝鮮満洲駐剳陸軍部隊給与令○台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則○支那駐剳陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令○朝鮮満洲駐剳陸軍部隊給与令○台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則○支那駐剳陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01345100
- 件名番号
- 038
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年08月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令264、勅令270、勅令271、勅令272
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 1.第2条の改正は陸軍平時編制改正の結果に由る 2.第7条(改正第6条)の改正は第16条の改正に伴ふものとす 3.第7条の2(改正第7条)の改正は第3章の削除に伴ふものとす 4.第8条の改正は憲兵准士官は勤務上他の准士官に比し其の勤労多きのみならす職務上の威厳を保持する為其の身分を整ふる費用等比較的大なるを以て憲兵下士上等兵同様憲兵加俸支給の必要あるに由る 5.第14条の改正は第3章の削除に伴ふものとす 6.第16条の改正は予備役後備役准士官以上にして戦時若は事変の為召集せられたる者及補職命課に依り部隊の職務に就きたる者には現役者と同一の俸給を支給し又予備役後備役下士兵卒及補充兵にして勤務演習又は教育召集中の者には現役者と同一の給料(給料に数等あるものは最下給)を給することに改正するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百六十四、二百七十、二百七十一、二百七十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680439
[件名・細目]「陸軍給与令○朝鮮満洲駐剳陸軍部隊給与令○台湾島及澎湖島駐剳陸軍部隊給与規則○支那駐剳陸軍部隊給与令中ヲ改正ス」(類01345100-03800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680439(参照 2026-05-09)
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