製絨業指導奨励ノ為千住製絨所所属ノ器具機械ヲ貸付ケ又ハ売渡ス場合ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ定ム
- 件名
- 製絨業指導奨励ノ為千住製絨所所属ノ器具機械ヲ貸付ケ又ハ売渡ス場合ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01353100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年05月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令125
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 製絨用の器具機械にして内地に於て製造すること能はす且時局の影響に依り外国よりの輸入亦困難にして殆と其の途なく為に起業者あるも之か経営に着手するを得さるものあり仍て千住製絨所に於て目下使用せす又は不用に属する該器具機械を随意契約を以て当業者に貸付し又は売渡して斯業の進歩発展を助成するの必要あり是本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令百二十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680482
[件名・細目]「製絨業指導奨励ノ為千住製絨所所属ノ器具機械ヲ貸付ケ又ハ売渡ス場合ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ定ム」(類01353100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680482(参照 2026-04-29)
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