海軍兵学校生徒海軍機関学校生徒及海軍経理学校生徒ニ対シ被服調弁費用ヲ補足セシムル為大正九年度ニ限リ手当ヲ支給スルノ件ヲ定ム
- 件名
- 海軍兵学校生徒海軍機関学校生徒及海軍経理学校生徒ニ対シ被服調弁費用ヲ補足セシムル為大正九年度ニ限リ手当ヲ支給スルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01346100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年12月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令573
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 海軍生徒被服は従来生徒手当を以て支弁し来りし処物価騰貴の影響を受け之か調弁に著く不足を告くるにより本年度に於て之か不足の費用を補足せしむる為手当支給の必要を認むるに依る
- 関連事項
- 勅令五百七十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680549
[件名・細目]「海軍兵学校生徒海軍機関学校生徒及海軍経理学校生徒ニ対シ被服調弁費用ヲ補足セシムル為大正九年度ニ限リ手当ヲ支給スルノ件ヲ定ム」(類01346100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680549(参照 2026-09-12)
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