明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法施行令中ヲ改正シ○北海道衆議院議員選挙特例ヲ定ム
- 件名
- 明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法施行令中ヲ改正シ○北海道衆議院議員選挙特例ヲ定ム
- 請求番号
- 類01333100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年03月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令37、勅令38
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 衆議院議員選挙法施行令中改正並北海道に於ける同法特例の件 衆議院議員選挙法改正に伴ひ同施行令中改正の要あると鉱業税及砂鉱区税は従来直接国税中に加へあらさるも地方制度に於けると同様直接国税として之を該施行令中に追加せむとす又新に衆議院議員選挙法を施行せらるへき北海道庁根室支庁管内国後郡外4郡は共に千島諸島に属し交通極めて不便なるのみならす晩秋の候よりは海上濃霧風波の為往々にして航海の確実を欠き殊に冬期に入りては根室港との定期航海全く杜絶するの状況なるを以て選挙人名簿の調製に当り之を支庁長に送付する手続を一部省略し且つ選挙人名簿に関する異議は之を戸長に申立しむることと為すの要あると選挙に際し選挙長に投票函を送致し難き場合を生するとに依り右地域に於ける選挙に関し法第110条に基き別段の規定を設くるの必要あり依て別紙勅令案を提出す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令三十七、三十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680714
[件名・細目]「明治三十三年法律第七十三号衆議院議員選挙法施行令中ヲ改正シ○北海道衆議院議員選挙特例ヲ定ム」(類01333100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680714(参照 2026-09-02)
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