大正九年ニ於ケル衆議院議員総選挙ニ必要ナル選挙人名簿ニ関スル期日及期間ヲ定ムル件○北海道ニ於ケル衆議院議員ノ選挙ニ必要ナル大正九年ニ於テ調製スル選挙人名簿ニ関スル特例ノ件ヲ定ム
- 件名
- 大正九年ニ於ケル衆議院議員総選挙ニ必要ナル選挙人名簿ニ関スル期日及期間ヲ定ムル件○北海道ニ於ケル衆議院議員ノ選挙ニ必要ナル大正九年ニ於テ調製スル選挙人名簿ニ関スル特例ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01333100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年03月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令39、勅令40
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正9年に於て初て調製すへき衆議院議員選挙人名簿に関する期日、期間並北海道に於ける同名簿に関する特例の件 大正9年に於て初て調製すへき衆議院議員選挙人名簿に関する期日及期間は別に之を定むるを要し又北海道千島に属する根室支庁管内国後郡外4郡は冬期に在りては根室港との定期航海杜絶する為選挙人名簿を支庁長に送付すること困難なるを以て支庁長に於て選挙人名簿縦覧期間内に名簿の送付を受けさる場合に於ては之を縦覧に供するの要なからしむると共に戸長より選挙人名簿に記載せられたる者の数を支庁長に報告せしむるの要あり依て別紙勅令案を提出す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令三十九、四十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680716
[件名・細目]「大正九年ニ於ケル衆議院議員総選挙ニ必要ナル選挙人名簿ニ関スル期日及期間ヲ定ムル件○北海道ニ於ケル衆議院議員ノ選挙ニ必要ナル大正九年ニ於テ調製スル選挙人名簿ニ関スル特例ノ件ヲ定ム」(類01333100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680716(参照 2026-09-08)
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