教官及技術官ノ俸給ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 教官及技術官ノ俸給ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01346100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年08月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令262
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 第1条 教官の俸給は其の学科目の種類又は授業時間の多少に依り、技術官の俸給は各庁事務の繁閑に依り其の最低額以下を給することを得
- 関連事項
- 勅令二百六十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680724
[件名・細目]「教官及技術官ノ俸給ニ関スル件ヲ定ム」(類01346100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680724(参照 2026-09-08)
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