大正七年勅令第三百三十五号長崎県対馬国等ニ於ケル町村制度ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 大正七年勅令第三百三十五号長崎県対馬国等ニ於ケル町村制度ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01333100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令45
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 鹿児島県大島郡及沖縄県に於ける町村の制度に関する件 鹿児島県管下大島郡及沖縄県下の町村には町村制を施行せす明治41年4月1日より沖縄県及島嶼町村制を施行して今日に及へり然るに大正7年3月衆議院は鹿児島県大島郡の町村に町村制を施行せられ度との趣旨の建議並沖縄県下の町村に町村制を施行せられ度との趣旨の建議を政府に提出せり依て本省監察官を派して実地を査察せしめ慎重に調査を遂けたる処 一.鹿児島県大島郡に於ては現在の民度は明治41年沖縄県及島嶼町村制施行当時に比し著しく向上せるのみならす町村制施行地に於ける町村制施行当時の情況に比して敢て遜色あるを認めす然るに尚町村吏員の選任及町村会議員の選挙の如き現行の特別制度に依らしむるは却て自治の発達を阻害するの憾なしとせす故に大島郡の町村に対し島根県隠岐国の町村及長崎県対馬国の町村と同様の制度を施行して地方共同の利益を発達せしめ島民の幸福を増進する
- 関連事項
- 勅令四十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680744
[件名・細目]「大正七年勅令第三百三十五号長崎県対馬国等ニ於ケル町村制度ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01333100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680744(参照 2026-09-05)
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