明治四十四年勅令第二百四十二号市税及町村税ノ徴収ニ関スル件ヲ改正ス
- 件名
- 明治四十四年勅令第二百四十二号市税及町村税ノ徴収ニ関スル件ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01333100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年05月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令168
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 市税町村税の徴収に関する件 時勢の進展に伴ひ市町村の歳出は近年著しく膨脹を来し其の財源に不足を生するに因り補充の為遊興税、観覧税等を新設するもの少なからす然るに市町村税は納税人に対し市町村直接に之を徴収するの例なるも遊興税及観覧税の如きは遊興又は観覧の際之を徴収することを必要とするも市町村か直接に之を徴収するは煩雑にして不便なるのみならす或は徴収の機を逸し脱税者を生するの虞あり課税の目的を達すること難し依て此種の税に限り間接徴収の方法を採ることを得しめ即ち市町村は内務大蔵両大臣の許可を受け徴収義務者を定めて之か徴収を為さしめ得るの途を啓き以て徴収上の便を図ること必要なりと認む而して本令は町村制に代る制を施行したる地にも施行するを必要とす依て別紙勅令案を提出す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令百六十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680745
[件名・細目]「明治四十四年勅令第二百四十二号市税及町村税ノ徴収ニ関スル件ヲ改正ス」(類01333100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680745(参照 2026-09-01)
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