大正七年勅令第三百三十三号農商務省製鉄所又ハ水産講習所所属船舶ノ乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件中ヲ改正ス
- 件名
- 大正七年勅令第三百三十三号農商務省製鉄所又ハ水産講習所所属船舶ノ乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01346100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年01月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令17
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 大正7年8月船員の食卓料は定額の5割を増給せらるゝことゝなれるも米価は其後益々騰貴して55銭以上を唱ふるに至り諸物価亦著しく騰貴せるを以て現時右の増給を以ては到底其の実費を支弁する能はさるに至り船員待遇上看過し難き状勢に在り而して下級船員1日の食料は7合を普通とし副食物は之と同金額以上の支出を要するを以て現時の状態に於て食卓料1日78銭を支給するを相当とし上級船員に対しても之と同率程度に於て相当の増額を為すの要あり右は定額の20割増に相当するを以て此際本案の如く改正を為さんとする所以なり
- 関連事項
- 勅令十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680755
[件名・細目]「大正七年勅令第三百三十三号農商務省製鉄所又ハ水産講習所所属船舶ノ乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件中ヲ改正ス」(類01346100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680755(参照 2026-09-10)
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