大正七年勅令第三百三十四号航路標識視察船、商船学校所属航海練習船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件中ヲ改正ス
- 件名
- 大正七年勅令第三百三十四号航路標識視察船、商船学校所属航海練習船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01346100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年01月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令18
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 航路標識視察船、商船学校所属航海練習船及海底電線布設船の乗組員に支給する食卓料及航海日当は大正7年8月勅令第334号を以て其の定額の5割以内を増給することを得ることに定められたり然るに爾来米価其の他の食料品価格益々昂騰し食卓料現支給額を以ては到底食料実費を支弁するを得す頗る窮状を呈するに至りたるを以て右勅令の規定中所管大臣大蔵大臣と協議して食卓料及航海日当定額の20割以内を増給することを得ることに改め以て各乗組員の身分及職務に応し食卓料に付前記割合の範囲内に於て相当増給を為さむとす是本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680756
[件名・細目]「大正七年勅令第三百三十四号航路標識視察船、商船学校所属航海練習船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料及航海日当臨時増給ノ件中ヲ改正ス」(類01346100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680756(参照 2026-09-17)
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