明治四十二年勅令第二十号沖縄県ニ関スル府県制特例ヲ改正ス
- 件名
- 明治四十二年勅令第二十号沖縄県ニ関スル府県制特例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01333100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年02月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令28
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 沖縄県に関する府県制特例改正の件 沖縄県に対しては府県制第138条に依り県会議員の選挙方法及選挙被選挙資格に関し又県参事会は之を設置せさる等特例の設けあるも今や県勢漸く発達を加へ之か実状に察するに該特例中県会議員選挙に付ては一般府県と同一制度に改むるの要あると県参事会に在ても亦等しく之を設置するを適当とする等特例改正の必要を認むるを以て茲に別紙勅令案を提出す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令二十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680774
[件名・細目]「明治四十二年勅令第二十号沖縄県ニ関スル府県制特例ヲ改正ス」(類01333100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680774(参照 2026-09-09)
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