台湾地租規則中改正律令案
- 件名
- 台湾地租規則中改正律令案
- 請求番号
- 類01324100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年05月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 説明 1.本島は新領土に属し其の産業上の進歩発達実に顕著なるものあるは言を待たす従ひて土地の収益を基礎とせる地租率の如き亦之に伴はさるへからす然るに田畑及養魚池の現行等則は明治37年の改定に係り爾来年を重ぬること十有四其の間運輸交通の発達灌漑又は排水の施設整備、農事の改良並物価の騰貴等各般の事由に依り土地に利益を与へたること多大なると共に本島は其の位地に依り屡々強烈なる風水害を蒙り土地に損傷を与へたること亦尠なしとせす而して是等利害の程度は各地一様ならすして全島の地租に著るしき不権衡を来したるの現況なりとす是れ先きに大正4年等則の修正を行ひ以て地租の賦課を公平ならしむるの必要を認め地租調査の官制制定(宅地租調査の官制を地租調査の官制に改む)
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680826
[件名・細目]「台湾地租規則中改正律令案」(類01324100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680826(参照 2026-07-10)
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