官舎貸渡内規別表中ヲ追加ス
- 件名
- 官舎貸渡内規別表中ヲ追加ス
- 請求番号
- 類01324100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年04月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国立感化院職員住宅に関する件 大正6年8月勅令第108号を以て国立感化院令公布せられ其院舎及附属職員官舎等を埼玉県北足立郡大門村に建設し不日院生を収容せむとす然るに感化事業の本質上各職員をして常に在院児童との触接を滋からしめ児童箇性の観察に便ならしむると共に一面児童をして親ましめ以て保護教化に当らしむる外衣食其他の細事に亘り周到なる監督善導を為さしむるは実効を期する上に於て最も緊要の事に属す加之該地方は交通不便なる農村にして職員の舎宅に適する家屋無之職員をして遠く地域外に住居せしむるときは一朝異常事件突発等の場合に於て応急措置を為すにも困難に有之旁職員に官舎を貸渡し之に居住するの義務を負はしむるの必要ありて職員官舎を建設せる次第に付該官舎に居住する国立感化院職員は明治21年12月27日内閣達官舎貸渡内規第1条に該当の官吏として右別表中に差加へられむことを望む右閣議を請ふ
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1680827
[件名・細目]「官舎貸渡内規別表中ヲ追加ス」(類01324100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1680827(参照 2026-07-12)
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